| ● 識別マークの表示方法 |
| (「容器包装識別表示等検討委員会報告書のポイント」に加筆) |
| 1.識別マークのデザイン・サイズ |
| ■識別マークのサイズ |
| 表示に使用する識別マークは、印刷の場合は高さ6mm以上、刻印・エンボスでは高さ8mm以上とする。 |
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| ■デザインの運用要件 |
| (1) |
識別マークは、容器包装全体の模様及び色彩と比較して鮮明であり、かつ、容易に識別できる限りにおいて、マークの色、抜き文字、線幅、スリット、フォント等の装飾を事業者の判断で施すことができるものとする。
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| (2) |
識別マークは、他の第二種指定製品の識別マーク等を参考に様式を定め、表示スペースや容器包装の大きさ等に対応して、相似形で適用する。 |
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| 2.無地の容器包装および表示スペース等の物理的制約がある容器包装への対応 |
| ■無地の容器包装の考え方 |
| 「無地の容器包装」とは、「容器包装の製造・利用及び輸入販売段階で、印刷、刻印・エンボス、シール・ラベルが施されないもので、容器包装の製造段階において刻印・エンボスが可能な成形工程を有さない容器包装」を指す。 |
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| ■表示スペース等の物理的制限のある容器包装の考え方 |
| 「表示スペース等の物理的制約がある容器包装」とは、 |
| (1) |
容器包装の表示可能面積が50cm2未満であって、既存の法定表示等がある一定面積を占めることにより、印刷では高さ6mm、刻印・エンボスでは高さ8mmの識別マークが表示できない容器包装
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| (2) |
形状、素材面から技術的に印刷、刻印・エンボスができない容器包装
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を指す。 |
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| ■これらの容器包装への対応 |
無地の容器包装、表示スペース等の物理的制約がある容器包装については、直接の表示を省略できるものとする。
ただし、表示を省略したこれらの容器包装が多重容器包装等の一部である場合には、多重容器包装等を構成する表示可能な他の容器包装に表示しなければならない(表示可能な他の容器包装がない場合を除く)。
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| 3.多重容器包装等における表示の要件と表示方法 |
| ■多重容器包装等における表示の要件 |
平成11年度の検討委員会で既に決定されている通り、多重容器包装等の場合でも、原則として、対象となる個々の容器包装ごとに識別表示を行う。
ただし、 |
| (1) |
a. |
無地の容器包装
又は |
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b. |
表示スペース等の物理的制約がある容器包装
について、識別表示を省略した場合には、多重容器包装等を構成する表示可能な他の容器包装に表示しなければならない(表示可能な他の容器包装がない場合を除く)。ただしこれらと同じタイミングで廃棄される表示可能な他の容器包装がある場合には、それへの一括した表示が優先されなければならない。
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| (2) |
多重容器包装等を構成する容器包装のうち、同じタイミングで廃棄される複数の容器包装が存在する場合には、それらについての直接の表示は省略できることとする。
ただし、省略した場合には、同じタイミングで廃棄されるいずれかの容器包装に一括して表示し、残りのものについては個別に表示しなければならない。 |
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| ※注: |
「多重容器包装等」とは、外装フィルム、外箱、個別包装のように容器包装が二重以上重っているものと容器本体、キャップ、ノズル等の複数パーツから構成される容器包装の総称である。 |
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| ■一括して表示する場合の表記方法 |
| 紙製容器包装とプラスチック製容器包装の区別を識別マークで表示し、隣接する位置に該当する部位を文字で記す。 |
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| なお、一括して表示する場合に使用する識別マークについても印刷では高さ6mm以上、刻印・エンボスでは高さ8mm以上とする。また、部位名の文字は視認性を考えると印刷では6ポイント以上、刻印・エンボスでは8ポイント以上が適当である。 |
| ※注:一括表示の方法は、一定の枠内で事業者または業界の対応に委ねられている。 |
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| 4.社名・ブランド名等が印刷された包装への対応 |
社名・ブランド名等が印刷された包装に対しては、原則、他の容器包装と同様に、包装一枚につき一箇所以上、識別マークを表示するものとする。
ただし、一枚あたりの面積が1,300cm2以下の包装については、表示を省略することができるものとする。
しかしながら、発注段階で裁断形状が明らかな場合には、一枚あたりの面積が1,300cm2以下の包装についても、表示することは、技術的に用意であることから、極力、識別マークを付すことが望ましい。
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| ※注: |
この項の「包装」とは、デパート等で付される紙製、プラスチック製のいわゆる包装紙であって、包む商品を特定しないものを意味する。 |
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| 5.輸入品への対応
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| (1) |
輸入販売事業者自らが容器包装の素材、構造、デザイン、印刷等の仕様に関し指示できる場合には、国内商品と同様のルールで表示を行う。
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| (2) |
一方、(1)以外で、印刷、シール・ラベル等による日本語表示がある容器包装には、日本語表示部分に、構成される全ての容器包装について一括して表示(全体に一括表示)する(ただし、表示スペース等の物理的制約がある場合には省略することができる)。 |
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| 6.材質表示の表記ならびに複合材質・複合素材の表記方法
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プラスチック製容器包装の材質表示は、JlS K 6899-12000(ISO
1043-11997)で定められている記号を用いて行うことを推奨する。
複合材質及び複合素材については、主要な構成材料を含め、2つ以上を表記し、主要な材料に下線を付す。
なお、プラスチック製容器包装の識別マークとともに表示する場合には、逆くさび括弧> <は不要とする。 |
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一括して表示する場合、識別表示と材質・素材表示を併記する際には、部位名に素材・表示を添えることができる。
(例)ポリプロピレン(主たる材質)とポリエチレンテレフタレートを積層させた素材でできたボトルに、ポリエチレンのキャップが付けられた容器が、紙箱に入れられており、紙箱に一括に表示する場合(図)
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| ※注: |
「複合材質」とは、ポリエチレンとポリプロピレンなどの複数の材質のプラスチックからなり分離不可能のものを指す。
「複合素材」とは、プラスチックが他素材(紙、アルミニウム等)と複合され分離不可能のものを指す。
複合素材の容器包装は、構成する素材のうち重量ベースでもっとも主要なものに分類する。 |
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