PETボトル分別基準適合物(ベール品)の品質調査方法
制定:平成12年3月31日
改定:平成22年2月14日
1. 調査対象、調査実施場所、調査実施回数等
(1) 調査対象
- 全ての指定保管施設ごとのPETボトルベール品とする。
- 丸ボトルについても調査する。
(2) 調査実施場所
- 原則として再生処理事業者の再生処理工場で実施する。
(3) 調査実施回数
- 最低年1回実施する。
(4) 調査実施時期
- 原則として4月から9月末までに実施する。9月末までに引き取りが開始されず調査できない市町村・一部事務組合の保管施設については、その一覧表を協会へ提出してください。なお、引き取りが発生した時点で、その都度調査し、追加報告ください。
(5) 調査実施者
- 再生処理事業者が実施する。
- 市町村・一部事務組合関係者の立会の上、実施する。市町村・一部事務組合が立会を省略し、再生処理事業者に一任するとした場合は、「PETボトル分別基準適合物(ベール品)の品質調査結果記録表」の市町村等立会者欄の「□委任」にチェックをする。
(6) 調査記録とその保管等
- 調査結果を「PETボトル分別基準適合物(ベール品)の品質調査結果記録表」へ入力し、印刷、保管する。
- 総合判定がDランクの場合、保管施設名を示して、Dランク検査項目の該当箇所がわかる写真を協会へ提出してください。
- オンライン画面にて入力結果を調査記録表として印刷することが出来ますので、印刷した調査記録表を当該市町村・一部事務組合に提出してください。
(7) 記録開示の禁止
- 調査実施者は、協会の許可なく調査記録を当該市町村・一部事務組合以外の者に開示してはならない。
2. 品質の調査・判定方法
品質の調査は、目視検査と計量検査の併用とし、別紙「PETボトル分別基準適合物(ベール)品の品質ランク区分及び配点基準」に従って判定するが、REINSへの入力により、自動で判定される。
(1) 目視検査
1) サンプル量
各指定保管施設のベール品から、無作為に次の基準を目安にサンプルを選ぶ。
- 大型ベール(寸法1,000×1,000×1,000 ㎜)の場合、1/2ベール
※1/2ベールとは、大型ベールを無作為に二等分した状態とする。 - 中型ベール(寸法 600× 400× 600 ㎜)の場合、1ベール
- 小型ベール(寸法 600× 400× 300 ㎜)の場合、2ベール
- 丸ボトルの場合は36kg以上を目安でサンプリングする。
2)検査方法
- 目視により、ベール状態で「外観汚れ程度」、「ベールの安定性」を判定する。
- 「ベールの解体性」は、実際のベールを解体し、手で解体可能、ハンマー等簡単な道具を用いれば解体可能、簡単な道具では解体不能、のいずれかで判定する。
(2) 計量検査
1)サンプル
- 目視検査のサンプル(大型ベールの場合1/2ベール、中型ベールの場合1ベール、小型ベールの場合2ベール)を使用する。
2)検査手順
- サンプル重量を測定し、その後、解体し、「異常なPETボトル」や「夾雑異物」の各検査項目毎に、個数及び重量を実測し、重量比による混入率を求める。
3. 調査結果の総合判定
目視検査、計量検査の各項目について、判定されたランク毎の点数の合計を求め、次の基準で総合判定のA・B・Dを決定する。
| Aランク : 150 ≧ 合計点数 ≧ 120 Bランク : 120 > 合計点数 ≧ 80 Dランク : 80 > 合計点数 ≧ 19 |
- 特例
「外観汚れ程度」と「キャップ付きPETボトル」のいずれかの判定がDの場合は、合計点数の如何にかかわらず総合判定はDとする。
また、丸ボトルは合計点数にかかわらず、Dランクとする。丸ボトルの場合、REINSでの総合判定結果表示は、D(A)、D(B)、Dと表示される。
4.判定結果への対応
(各判定ランク毎の※印は、各事業者が実施する事項)
(1) Aランク判定の場合
- 再商品化に差し支えないので、引き取りを継続する。
※当該市町村等に、品質の維持を要請する。
(2) Bランク判定の場合
- 再商品化に若干問題を生じる可能性があるが、引き取りを継続する。
※当該市町村等に、Aランク以外になった項目の品質の向上を要請する。
(例えば、住民への分別排出の啓発やキャップ除去等の前処理作業の改善が必要となることがありうる。)
(3) Dランク判定の場合
- 再商品化に支障が生ずる可能性があるが、当面、引き取りを継続する。
※当該市町村等にBランクまたはDランクになった項目についての品質向上を要請する。調整が困難な場合は、協会が協議に参加する。
(例えば、住民への分別排出の啓発やキャップ除去等の前処理作業の改善に加えて、分別収集の方法の変更が必要となることがあり得る。)
なお、協会から当該市町村等に、改善計画書の提出および改善の実施を要請する。
以上
